仕入先からもらう販売奨励金の処理は?
- 即席麺の卸会社です。仕入数量に応じてメーカーから販売奨励金を貰うのですが、消費税の計算の上での処理はどうすればいいのでしょうか?
消費税は要注意です!仕入のマイナス処理をしましょう
★販売奨励金の処理について
メーカー等から商品を仕入れる場合に、数量に応じて、メーカー等から お金を貰う場合がありますね。これが一般的な販売奨励金です。 ●実務上の一般的処理 ◆売上計上 ◆雑収入計上 ◆仕入割戻し計上(つまり仕入のマイナス)★販売奨励金と消費税
●メーカー等の仕入先から貰う販売奨励金は、消費税の計算においては 仕入のマイナスとして扱われます。 (経理処理で雑収入計上していても、消費税の計算では仕入のマイナス!) ●課税仕入について返品・値引き・割戻しを受けたために、対価の返還等を受けた 場合、「返還等を受けた日の属する課税期間」の課税仕入額から控除します。 これには、販売促進のために販売数量や販売高に応じて取引先から支払われる 販売奨励金等も該当します。★販売奨励金と消費税の簡易課税
●簡易課税の会社の注意点 消費税の計算上で販売奨励金を売上計上してしまっている場合には、 本来は仕入のマイナスでOKな分が売上高に含まれてしまっています。 これを基に消費税額を計算すると、販売奨励金額×消費税率分だけ 余分に消費税を払ってしまうことになりますね。
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京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























