外国人への売り上げは消費税どうなる?
国内で販売しているような場合は課税対象でしょう
★非居住者への売上
●非居住者への役務提供 消費税では非居住者への役務提供は輸出免税に該当します。 ●非居住者とは・・・・ シンプルにいうと「日本に住んでいない人」ですね。 居住者とは、日本に住所を有する自然人と、日本に主たる事務所を有する法人。 日本に支店や営業所等がある外国法人も居住者とみなされます。 つまりこれ以外が非居住者ってことですね。 ただ、日本での滞在期間が6ヶ月以上経過している場合は非居住者とみなされる 場合であっても、居住者扱いされます。★非居住者への役務提供
●非居住者に対する役務の提供であっても、以下の場合は消費税が免除されません! ①国内にある資産の運送や保管 ②国内での宿泊や飲食 ③①②に準ずるもので、国内で直接便益を受けるもの ●つまり・・・・ 非居住者への役務提供でも国内消費と同様の役務提供の場合は免税対象になりません! <例> 国内にある建物の管理や修繕 理容又は美容、 医療又は療養、 電車やバス等の運送費、 国内間の電話や郵便、等等 ●参考ホームページ
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