駐車場付の住宅賃貸。消費税はどうなる?
- じゃがいも農家です。余剰な土地を使って、駐車場付のアパートを賃貸しています。この場合消費税はどうなるのでしょうか?
消費税の例外規定に当てはまるかも。
簡単にブックマークできます→
★消費税の原則
●住宅の貸付→非課税 ●駐車場の貸付→課税★消費税の例外
●入居者全員に無条件に駐車スペースが割り当てられ、駐車料金を別途収受していない場合、 賃料全額を非課税として取り扱うことができます。 ↓ 一部の入居者には駐車代込みの家賃を収受、それ以外の入居者には駐車料金を別途収受 している場合、 駐車代込みで収受している人の賃料についても内訳を区分して「駐車代に係る金額」を 課税売上に計上しなければなりません!! ↓ 駐車スペースがなくて、近くの土地を借りて駐車スペースとして住宅と共に貸付けている 場合は、家賃の内訳を区分して駐車代部分は課税売上高に計上しなければなりません!
京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























