開業初年度!消費税還付できる?
- 空港に人材を派遣する会社を設立しました。第1期は売上はほぼゼロですが固定資産をいっぱい購入しました。これって消費税の還付ができるのでしょうか?
届出をすればできますが注意は必要!
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★消費税は還付される場合もある
●設立事業年度、多額の設備投資をする事業年度は還付の可能性が高くなります。 しかし、還付を受けるには、かなり綿密な計画が必要です。 数年先を見据えた有利不利の判定、会社全体の金額の見積、届出書の提出等があります。 ●消費税還付の仕組み 「売上に係る消費税」-「仕入に係る消費税」がマイナスになれば消費税の還付があります。★設立年度はかなり注意が必要!
●設立事業年度は免税業者の場合が多い。 消費税は2期前(前々期)の課税売上高が1,000万円以下であれば免税となります。 言い換えると、会社設立時は資本金1,000万円未満であれば2期が免税となります。 ↓ これは、法人成りの場合も同様です。 (個人事業主時の課税売上高はそのまま新設法人の課税売上高にはなりませんので) ●しかし・・・・ 例えば、売上がほとんどないとか海外売上ばかりの第1期に大きな設備投資をした場合、 貰った消費税より払った消費税が多くなるケースはよくあります。(つまり還付発生) ↓ 免税事業者のままであれば、消費税の支払いもない代わりに還付もありません。 ●そこで、わざわざ納税義務者になる届出もあります。 設立1期目に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば納税義務者になれます。 (課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出が必要!) (新規開業の場合、開業した課税期間の末日までに提出すれば、第1期から適用可能!) ↓ これで還付があればもらえますが、支払いになってしまったとしても支払義務はあります。 ↓ しかも、課税事業者を選択すれば2年間の継続適用が必要になります。 ↓ ですので、第2期の消費税の支払,還付予想をした上で届出を出すか否か検討すべきです。 ●「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまった場合の第2期の対策 第2期に予想外の消費税の支払が発生しそうなことに後で気づく場合があります。 でもこの支払いから逃げるわけにはいきません。 わざわざみずから課税事業者になるという届出をしてしまったのですから。 ↓ 支払額を調整する(減らせる可能性がある)という意味で、 「消費税簡易課税選択届出書」を提出して第2期から簡易課税を選択すると 消費税支払額を下げられる可能性もあります。 ↓ 但し、「消費税簡易課税選択届出書」は適用を受けたい期間の初日の前日までに提出必要! (事業開始日の属する課税期間である場合は、その課税期間中に提出必要!) つまり第1期中にはこの届出を提出しないとダメなんですね。 ↓ また、簡易課税は2年間の継続適用が要件ですから、第3期も簡易課税が適用されることに 留意が必要です。 ↓ 当然ですが、簡易課税を適用すれば還付があっても受けられませんので要注意です!
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