消費税の期間って1年じゃないの??
届出をすればできます!でも注意は必要です!
簡単にブックマークできます→
★消費税の課税期間は1年だけではない!
●消費税課税期間の原則 課税期間は原則として1年です。 ●消費税課税期間の特例 課税期間を1ヶ月、課税期間を3ヶ月にすることが可能です。 ↓ 個人事業者(3ヶ月毎):1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月。 法人(3月決算、3ヶ月毎):4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月。★課税期間を短くする手続
●課税期間を短縮すれば、課税期間ごとに確定申告が必要です。 3ヶ月毎の場合は年4回、1ヵ月毎での場合は年12回の申告です。 ↓ ◆還付が早く受けられるので資金繰りに有用です。 ◆税理士への手数料はかなり増えます。 ◆税務調査の頻度がグンと増えます。 ●「消費税課税期間特例選択届出書」の提出が必要! ↓ 課税期間の初日の前日までに提出が必要! 提出すると、最低2年間はこの特例を適用し続けなければなりません。 ↓ <例> 個人事業者が新たに7月から3ヶ月毎に短縮しようとする場合。 7月~9月、10月~12月となりますが、それまでの期間はどうなるでしょうか? このときは、1月~6月を一つの課税期間として扱い、6ヶ月分を申告します。 (逆に、やめる場合も同様の考え方になります) ●1ヶ月→3ヶ月、3ヶ月→1ヶ月にする場合 この場合には「消費税課税期間特例変更届出書」が必要です。 ↓ これにも2年ルールがあります。 つまり、3ヶ月→1ヶ月にする場合。 12ヶ月→3ヶ月にした届出書の効力が2年あるので、それ以降に1ヶ月にできるのです。
<スポンサードリンク>
京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























