外国人旅行者への売上の消費税は? | 大阪・堺・高槻・吹田・豊中・八尾・岸和田・茨木・門真の税理士

外国人旅行者への売上の消費税は?

  • ソフトバンクドコモの携帯電話の修理専門です。最近外国人観光客の携帯電話の修理の受付も多いです。この場合は消費税は免税売上になるのですか?

取引内容によりますが輸出免税のケースもあり!

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★中国人旅行者に携帯電話の修理をした場合は輸出免税?

●外国人旅行者=消費税法上の非居住者。 ●自社店舗で修理=国内での役務提供

★国内で非居住者に対して役務提供する場合

●原則:輸出免税になります。 ●「非居住者が」「国内で」役務の提供を受ける目的が達成され又は終結するような取引  は輸出免税にはなりません!  ↓  この場合、携帯電話を修理すれば日本国内で会話が可能になり、  役務提供を受ける目的が日本国内で達成され、終結したと考えられなくもないです  が、でも修理後の携帯は日本に限らず、母国に戻っても使えますし、役務提供の  目的は、永続的に続きますよね。  ↓  つまり、今回の取引は「輸出免税の対象になります」     ●輸出免税を受けるための証明書類  ↓  パスポートのコピー、受領書・領収書等をもらいます。  
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