外国人旅行者への売上の消費税は?
取引内容によりますが輸出免税のケースもあり!
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★中国人旅行者に携帯電話の修理をした場合は輸出免税?
●外国人旅行者=消費税法上の非居住者。 ●自社店舗で修理=国内での役務提供★国内で非居住者に対して役務提供する場合
●原則:輸出免税になります。 ●「非居住者が」「国内で」役務の提供を受ける目的が達成され又は終結するような取引 は輸出免税にはなりません! ↓ この場合、携帯電話を修理すれば日本国内で会話が可能になり、 役務提供を受ける目的が日本国内で達成され、終結したと考えられなくもないです が、でも修理後の携帯は日本に限らず、母国に戻っても使えますし、役務提供の 目的は、永続的に続きますよね。 ↓ つまり、今回の取引は「輸出免税の対象になります」 ●輸出免税を受けるための証明書類 ↓ パスポートのコピー、受領書・領収書等をもらいます。
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