消費税簡易課税の5,000万円って税込?
税抜額で判断しますね。
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★消費税簡易課税制度選択届出書
●基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に、 簡易課税制度を適用しようとする場合に提出する届出書です。 ●簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに 提出しなければなりません。 ↓ 新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までに 届出書を提出すれば、OK。 (開業日の属する課税期間から簡易課税制度を選択できます) ●簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、 2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることができません。 ↓ ①基準期間の課税売上高が5,000万円を超えることによって、 その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合や ②基準期間の課税売上高が1,000万円以下となることによって 免税事業者となった場合であっても、 ↓ その後の課税期間において、基準期間の課税売上高が1,000万円超5,000万円以下 となった場合には、 (課税期間の初日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き) 再び簡易課税制度が適用されます。★課税売上高5,000万円ってどの金額?
●課税売上高=基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額 ↓ ■消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます(税抜額ということです)。 ■輸出取引に係る売上高は含みます。 ■売上げに係る対価の返還等の金額(税抜額)は含みません(売上返品は控除されます)。 ●基準期間が1年未満の場合、「その期間中の課税資産の譲渡等の対価額」を その期間の月数で割り、これを12倍した金額を記載することになります。 国税庁参考URLはこちら
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