資本金1000万円以下で消費税払うのは危険?
- 人参の特殊栽培を行う会社を立ち上げました。資本金100万円ですが初年度は海外売上だけです。消費税還付は簡単にできますか?
いろんなリスクが存在します
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★消費税課税事業者選択届出書と課税事業者選択不適用届出書
●消費税課税事業者選択届出書の提出 ↓ □課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出が必要! □新規開業の場合、開業した課税期間の末日までに提出すれば、第1期から適用可能! ↓ これでどうなっても(基準期間課税売上が1000万円以下でも)、常に課税事業者です。 ↓ これをストップするには「消費税課税事業者選択不適用届出書」だけです。 ●消費税課税事業者選択届出書 ↓ 本来免税事業者のままでいられるのに敢えて課税事業者を選択! ↓ 敢えて自ら課税事業者になったので、免税事業者に戻る場合も自ら進んで選択 して、アクションを起こす必要があります。★消費税課税事業者選択届出書の注意点!
●資本金1,000万円の会社で初年度の設備投資が多くて2年目も売上は少ないと読んだ 場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するケースが結構あります。 ↓ しかし、実務上漏れてしまう大きなリスクがあります。 ↓ それは「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出漏れです。 ●消費税課税事業者選択不適用届出書の提出タイミング ↓ ①「課税事業者の選択をやめようとする課税期間」の初日の前日 ②「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から 2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない。 ↓ つまり平成21年9月4日設立(8月決算)の場合に「消費税課税事業者選択届出書」を出すと 平成23年9月4日の属する課税期間の初日(平成23年9月1日)以降でないと提出できない わけです。で、最速で平成23年9月1日(第3期初日)に提出しても効果が出るのは、 第4期からですね。 ↓ つまり、第3期は絶対に納税しなければなりません。 ↓ 第1期の売上が1000万円以下でも関係なし。払わなければなりません。 ↓ 第3期に消費税がガーンと伸びる会社はよくあるので、 もし課税事業者を選択適用するのであれば、第3期分もしっかり予想するべきですね。
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