海外企業への売上は全部消費税免税?
- カザフスタンの現地企業にコンサルティング業務を行いました。実際にはこの会社の日本支店が色々手伝ってくれたのですがこの場合消費税は免税になりますか?
なかなか厳しいと思いますね
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★中国の現地企業へコンサルティングを行った場合
●(海外にあるので)外国法人は非居住者です。 ↓ つまり、外国法人へのコンサルティング売上は 「非居住者への役務の提供」なので輸出免税となりますね。 ↓ しかし、大抵の場合はそんな簡単ではありません。 こういうときは得てして、その外国法人に日本支店があって、 日本支店経由で現地の外国法人へ取引の流れがある場合が多いです。 ↓ 消費税法上、外国法人であっても日本支店は居住者になります。 つまり、この売上が現地の外国法人ではなく、外国法人の日本支店に 売上げた性質があるとされた場合、消費税の課税対象になってしまいますね。★現地への売上?日本支店への売上?
●判断の指針はあります。 ↓ 以下のいずれにも該当する場合、輸出免税の対象とできます! ↓ ①役務提供が「非居住者の国外の本店等」との直接取引であり、 国内の支店や出張所は直接的にも間接的にも関係がない。 (事務取次ぎや決済代行等も含めた一切の事務に関係していない) ②非居住者の国内の支店や出張所の業務が、 当該役務提供に係る業務と関連性がないこと。 (今回のコンサル業務と支店業務に関連性がないということ!) ●輸出売上への判断基準はかなり厳しいといえます。 注意しましょう。
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