外国人タレントは消費税がやばい??
- 姫路市を中心に外国人タレントの養成・管理を行っています。たまにしか日本にこないタレントでも日本で売上がでれば消費税の納税義務が発生するかもしれないと聞きましたが、これって本当でしょうか?
確かにそのとおりだと思います!
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★日本で賞金を稼ぐ外国人プロゴルファーも外国人タレントも要注意!
●消費税の課税要件 ↓ 前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合→課税事業者です! 日本に住所がない非居住者であっても同じです。 消費税に関しては、居住者であろうが非居住者であろうが関係なし! 国内で事業を行うのであれば、消費税はかかります! ●外国人のプロゴルファーやテニスプレーヤーが典型かと思いますが、 彼らは世界を転戦し賞金を獲得するわけです。当然日本でも活動します。 ↓ 彼らが獲得した前々年度の賞金が1,000万円を超えていた場合には、 当年は消費税納税義務者になりますね。★商品で稼ぐ個人事業者にとっては簡易課税を検討!
●賞金で収入を得るようなプロスポーツ選手やタレントやモデルの場合、 課税対象になるような仕入は稀でしょう。 この場合には原則課税で消費税を納税するとかなり多額になると思われます。 ↓ そこで簡易課税の選択を考えます。 課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する 必要があるものの、課税売上高が5,000万円以下の場合にはおそらくお得に なるものと思われますね。
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