ポイントや金券をあげた!消費税はどうなる!! | 大阪・堺・高槻・吹田・豊中・八尾・岸和田・茨木・門真の税理士

ポイントや金券をあげた!消費税はどうなる!!

  • カンボジアポリネシア産の雑貨を販売している会社です。リピートを狙ってお客さんにポイントをあげたり1000円分の金券を渡したりしています。この場合は消費税の処理はややこしいのでしょうか?

実質的な値下げ販売と考えましょう!!

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★ポイントや金券の配布はよくありますね!

●事業者が一定の商品の販売金額に応じ、消費者にポイント付与  したり、●●円の近県を発行したりするケースは最近は本当に  よく見受けられます。  ↓  こういった特典を配布したときは、  資産の譲渡・貸付or役務の提供にはなりますが反対給付を受けないので  無償による資産の譲渡等になり、消費税法上の「資産の譲渡等」には該当  しません。つまり消費税の課税対象にはならないということです。    

★ポイントや金券を使って買ってもらった時

●しかし、利用者がポイントや金券を使って商品を購入したときは  実質的には値引き販売ということになります。  つまり値引き後の金額が資産の譲渡等の対価となり、この値引き後  の金額に対して消費税が課せられることになります。  ↓  消費税法には以下のような記載があります。  「返品や値引きをした場合、その返還等をした日の属する期間において   対価の返還分の消費税を控除できる」  ↓  今回のような、ポイントや金券を含めた金銭等の給付を受けた場合、  実際に消費者から受け取った値引き後の金額がそのまま商品譲渡対価  の金額として処理できるのです(毎期継続処理することが前提です)。  
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