家賃と敷金。消費税はどうなるの? | 大阪・堺・高槻・吹田・豊中・八尾・岸和田・茨木・門真の税理士

家賃と敷金。消費税はどうなるの?

  • 鳥取県で不動産業を営んでいます。この度社宅用でマンションを賃借しました。このときの消費税の関係はどうなるのでしょうか??

居住用か住居用かで異なります!

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★ポイントや金券の配布はよくありますね!

●退去時に返還される部分  ↓  消費税の課税対象になりません(単なる預け金処理)  ↓  とはいえ、よくあるのが全額返金ではないケース。  退去時に、原状回復費用を差し引いて返還されるようなパターン  は本当によくありますね。  この場合の原状回復費用分については、消費税の課税対象に  なってくるので注意が必要です。  (居住用か事業用かを問わず!)   ●退去時に返還されない部分  ↓  事業者の資産貸付に該当するので消費税の課税対象になります。  ただ、居住用として利用する場合は消費税は非課税です。  ですので、住宅兼店舗等を借りるような場合は面積等の合理的  基準で按分しないとダメなんです!  

★居住用は非課税!!!

●住宅の貸付(つまり家賃)は消費税は非課税なんですね。  ↓  住宅の貸付とは、住宅のみならず  住宅に付随して貸し付けられるもの(庭・塀等)に加え、  住宅の付属設備(照明、冷暖房、絨毯等)も含まれます。  但し、これらの物でも別に使用料が発生するような場合  は住宅とは別個として考えるので非課税対象ではない  ことに注意が必要です!! ●家賃とは・・・・・  家賃、敷金、保証金、共益費等を含みます。
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