家賃と敷金。消費税はどうなるの?
- 鳥取県で不動産業を営んでいます。この度社宅用でマンションを賃借しました。このときの消費税の関係はどうなるのでしょうか??
居住用か住居用かで異なります!
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★ポイントや金券の配布はよくありますね!
●退去時に返還される部分 ↓ 消費税の課税対象になりません(単なる預け金処理) ↓ とはいえ、よくあるのが全額返金ではないケース。 退去時に、原状回復費用を差し引いて返還されるようなパターン は本当によくありますね。 この場合の原状回復費用分については、消費税の課税対象に なってくるので注意が必要です。 (居住用か事業用かを問わず!) ●退去時に返還されない部分 ↓ 事業者の資産貸付に該当するので消費税の課税対象になります。 ただ、居住用として利用する場合は消費税は非課税です。 ですので、住宅兼店舗等を借りるような場合は面積等の合理的 基準で按分しないとダメなんです!★居住用は非課税!!!
●住宅の貸付(つまり家賃)は消費税は非課税なんですね。 ↓ 住宅の貸付とは、住宅のみならず 住宅に付随して貸し付けられるもの(庭・塀等)に加え、 住宅の付属設備(照明、冷暖房、絨毯等)も含まれます。 但し、これらの物でも別に使用料が発生するような場合 は住宅とは別個として考えるので非課税対象ではない ことに注意が必要です!! ●家賃とは・・・・・ 家賃、敷金、保証金、共益費等を含みます。
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