土地の貸付は消費税は非課税ですか?
基本はそうですが例外もあります!
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★土地の貸付は非課税ですが・・・・
●原則:土地の貸付は消費税は非課税です。 ●例外はあります。つまり消費税の課税対象になるケースが あるということです。★土地貸付で課税になる場合
●土地を一時的に使用させるために貸し付けるケース。 ↓ 要は、貸付期間が1ヶ月未満の場合ですね。 このケース、実は結構あります。例えば、何らかの展示会等の ために1週間だけ貸し付けるようなことが多々あるからです。 ↓ これに付随して、土日だけ土地を貸すような場合もあります。 「土日だけ開くイベントの駐車場用に土地を貸す」というような ケースですね。この場合、契約期間は2日と判定しますので (つまり1ヶ月未満と判定)、消費税の課税対象になります。 年間で考えると1ヶ月を超えてくるのですが、ここではそういう 考え方をせずに、土日の2日間は1ヶ月未満なので課税対象と 判断します。かなり注意が必要かもしれません。 ●土地ではなく建物を貸していることになるケース。 ↓ 貸付人は土地貸付と思っていても、土地上の建物等を貸していると 判断される場合は課税対象になりますね。 ↓ 例えば、駐車場の貸付。 これは土地の貸付にも思えますが、アスファルトを敷いていたり、線を 引いて区画整理していたりすると、それは駐車場施設の貸付です。 つまり、土地の貸付ではありません。 こうなると駐車料金に対しては消費税が課税されます。 ↓ 同じようにビルの貸付も同じです。 自分の土地にビルを建設して丸ごと賃貸した場合(一棟貸)、たとえ、 建物と土地の賃料が別建てで契約されていたとしても、消費税上は、 賃料全額が建物の賃料とみなされます。 つまり、消費税の課税対象になるということですね!
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