特約店に看板プレゼント!経費で落とせる?
質問日:2009/06/05
従業員20人の小さなメーカの経営者です。この度新しく特約店になってくれる会社 が出来ました。看板と陳列棚をプレゼントして経費計上したのですが、先日の税務 調査でこれは経費に落とせないといわれました。どうしてでしょうか?
他社に何かをプレゼントするときは注意が必要です!
回答日:2009/06/09
★看板も陳列棚もモデルハウスも繰延資産!?
法人が製品等の広告宣伝用に「陳列棚等の資産」を特約店等に対して贈与した場合、 法人税法上、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用は、 繰延資産とされているんです!! これは税務調査のときに結構見られます。こういうケースは常識的に考えると 経費で落とせると思ってしまうんですね。だからこそ注意が必要なんです!★どんな内容なのでしょうか?
<例> ①特約店等に対し自己の広告宣伝等のため、 広告宣伝用の資産(看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、車、展示用モデルハウス等) を贈与した場合のその資産の取得価額相当額。 また、著しく低い価額で譲渡した場合には譲渡価額と取得価額との差額。 ②上記の広告宣伝用資産の取得を条件に、特約店に対し金銭を贈与した場合の贈与額 <注意点> ●この繰延資産は何年に渡って費用化されるのでしょうか・・・。 その資産の耐用年数の7/10に相当する年数が繰延資産耐用年数になります。 但し、その年数が5年を超える場合は5年とされています。 ●販売業者等がメーカーから広告宣伝用資産の贈与または低廉譲渡を受けた場合 広告専用資産の受贈益の取り扱いを受けることになるので要注意です! 市場価格100万円の陳列棚を10万円で買った場合は、資産は100万円計上として 受贈益が90万円たつことになります! ちなみに、法人税法上の繰延資産の耐用年数は国税庁サイトに詳しいです。
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