税務調査で交際費の一部が役員賞与とされました。なぜ?
質問日:2009/06/05
建設業を営む従業員30名程度の会社の経営者です。先日税務調査があり交際費のうちの 100万円が役員賞与とされました。税金がかなり増えました。どうしてなのでしょうか?
事業に関連のない人への接待は交際費にはなりません!
回答日:2009/06/10
★まず、交際費の意味合いを知りましょう!
●交際費等とは、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者」に対して 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。 交際費の対象は得意先、仕入先その他事業に関係ある直接の利害関係者だけでなく、 間接的利害関係者、会社の役員、従業員、株主等も含まれるんですね。 ●期末資本金1億円以下の場合であれば90%が損金算入可能です(但し年間400万円まで) ●5,000円以下の飲食交際費は会議費でもOK(資本金額問わず)。 (但し、自社の役員や従業員・その親族のための飲食費は金額に関係なく交際費!) (でも、関係会社間であれば会議費OKです。自社ではないので) ●使途不明交際費は全額が損金不算入(資本金額問わず)。 ●使途不明交際費が「使途秘匿金」に該当する場合、損金不算入とされた上、 追加で40%の税率による追加の課税が行われます。 (使途秘匿金とは、相当の理由なく相手方の氏名等を帳簿に不記載で、 取引の対価による支出ではない支出ですね)★税務調査では「交際費」のどこを見る?
●支出の事実があるかどうか。 つまり、接待行為があったかどうかですね。 ●使途が明らかかどうか。 どこにどれだけ払ったか分かるようにしておかなければなりません。 ●支出の相手は事業関係者か 得意先、仕入先その他事業に関係のある者でないとダメです!★会議費って何だろう??
●会議費とは、会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与 するために通常要する費用を言います。 ●社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物 等は 交際費に含めなくても大丈夫です! 昼食程度の範囲内で会議としても実態があれば、ホテルでも大丈夫です! 逆に言うと、一人あたり5,000円を超えていても会議という実態であれば問題ないです。 ●一人当たり5,000円以下の飲食代は会議費としてもOKです! 領収書やレシートを見て1人当たり5,000円以下かどうかで判定されます。 つまり明細が必要です!(誰と何人で行ったか等) 5,000円の判定基準(税込?税抜?)は会社の経理処理に従うことになります。 ●一人あたり5,000円を超える飲食費は全額が交際費となります。 つまり飲食費1万円のうち、5,000円部分だけを会議費!、なんてことはできないんです!
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