相手先を明かせない交際費は40%の追加税金?
質問日:2009/07/30
ミサイルの部品を作っている中小メーカー。仕事上どうしても相手先をオープンにできない 支出や接待があります。この場合、全額損金不算入+追加で40%の税金がかかりますか?
接待なのか支出なのかで大きな差になります!要注意!
回答日:2009/08/11
★相手先が明かせない交際費の実態!!
業務上、どうしても相手先が明かせない交際費が生じることがあります。 業界にもよりますが、金額が大きくなってしまうケースも多いようですね。 この場合に、損金算入が全額できないとしても、これに加えてプラス40%の法人税 負担というのは酷ですね。 相手先が明かせない場合の処理は大きく二つに分かれます。★接待をしたのか、それとも、支出したのか、が大事です
●相手先が明かせない交際費のうち ①500万円で先方を飲食接待した場合 ②500万円を先方に現金で支出した場合 ●この場合、取扱いに大きく差が出ます。 なぜなら②の場合のみ「使途秘匿金」になるからです。 ①の処理 単純に全額損金不算入です(交際費枠の余裕があっても)。 ②の処理 全額損金不算入だけではありません。 さらに別途で「支出額の40%」の法人税が課せられます。 ●相手先が明かせないお金については、出来る限り「接待の事実」がある方が いいんです。税務調査で指摘されても、きちんと説明すれば問題ないと思われます。
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