税務調査では収入印紙のチェックはありますか?
質問日:2009/07/30
法人税務調査ではほぼ間違いなく印紙調査します!
回答日:2009/08/12
★収入印紙は税務調査官にとっては美味しい税金です
税務調査では収入印紙を調査されます。これはなぜでしょうか。 それは収入印紙の過怠税の大きさにあります。 国税庁の質疑応答事例で以下の回答があります。 ●納付すべき印紙税を課税文書作成時までに納付しなかった場合、 納付しなかった印紙税額+その2倍の額の合計額(つまり印紙税の3倍) の過怠税が徴収されます。 ●但し、税務署長に「印紙税を納付していない旨の申出」をした場合、 納付しなかった印紙税額+その10%の額の合計額(つまり印紙税額の1.1倍) が過怠税として徴収されることで済みます。 しかし条件があります。 印紙税の調査等により過怠税の決定があるべきことを予知したことによる 申出であれば絶対にダメです(当然3倍の方になるでしょう)。 →詳しくは国税庁のホームページをご確認下さい。★印紙税を絶対に貼っておいた方が良い理由
●印紙税の過怠税は実際の印紙税の3倍にもなります。 もともと高額な印紙税も結構ありますので、この3倍の過怠税となると 実は金額的なインパクトもかなり大きいのです。 ●そして、もう一つ忘れてはならないことがあります。 それは過怠税は損金不算入なのです。 もし3倍の過怠税をとられたときは、本来払うべき印紙税分も過怠税として 扱われます。分かりますか? ◆3万円の通常の印紙税を貼っていた場合 3万円を租税公課等の勘定で処理して、その額を損金計上できます。 ◆3万円の印紙税を貼っていなくて税務調査で見つけられた場合 本来の3万円に加えて、6万円も徴収されます。つまり合計9万円。 そして、この9万円全額が過怠税なので損金不算入です。 根本の3万円も過怠税として扱われるんですね。
<スポンサードリンク>
大阪税理士事務所が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













