従業員が不正した!責任は会社にもある?
- セーター製造をしている会社です。先般、昔からの従業員の横領が発覚しました。売上を抜くことによる横領ですが税務調査では情状酌量の余地はあります?
税務調査では会社にも責任が生じる場合あり!
★経営者が知らない経理ミス
●従業員を雇い、会社が大きくなるにつれて、どうしても経営者の知らないミス というものが発生します。上場企業レベルになると、内部統制が行き届くため、 従業員個人のミスというのは、その上流のいずれかの過程で発見される仕組みが 構築されています(理屈では・・・・)。 ●しかし、中小企業の多くは、そんな内部統制に割く人員もコストもないのが現状ですね。 そうなってくると、たとえば、従業員の経理ミスの発生のリスクもありますし、従業員の 意図的な操作の可能性もあります。経営者の知らないところで、従業員がやってしまった 横領等の危険性ももちろんあります。★従業員の横領と税務調査の責任
●従業員が横領のために意図的に売上計上を行っていない場合に税務調査が入ると 当然ですが、売上計上漏れを指摘されます。 とはいえ、会社が知らぬところでたっと一人の従業員が行った犯罪行為による場合 であっても、会社には責任は生じてくるのでしょうか。 ●この場合でも会社に重加算税のリスクはあります。 会社も被害者だという視点に立てばちょっと酷ですが、従業員の行為=会社の行為 といわれても仕方がないことなのかもしれません。 会社が知っているか知っていないかというのは関係ないんですね。 ●しっかりチェックできてなかったという事実があれば、会社は重加算税を問われても 致し方ないのです。 つまり、税務署が求めるレベルを満たしたチェック作業を行っていた上で、結果として 発見できなかった場合には、情状酌量の余地は残っているのかもしれませんが、 大きな金額の不正やミスというのは何とかして会社でチェックできる体制を整える 必要は絶対必要ですね。
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京都税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























