税務調査官が尋常じゃなく威嚇してくる時
- 干し葡萄を加工する会社です。先日の税務調査で調査官に社長がかなりひどいことを言われました。まるで犯罪者のように扱われ人権侵害とも言えるものでした。こういうときはどうすればいいのでしょうか?
法人税法156条は知っておきましょう!
★税務調査官の対応がメチャクチャな場合
●税務調査官の対応で一番よく聞くのが「態度が高圧的」ということ。 ↓ 一昔前に比べてかなり減ったといわれていますが、それでも 理不尽な質問や下品な扱いに加えて、さも犯罪者として思っている ような対応をしてくる場合があります。 ↓ こういう場合も国家権力には逆らえず、黙ることしかできないのか? ↓ そんなことはありません!★法人税法156条の存在
●法人税法156条 ↓ 「税務調査官が質問、検査する権利は犯罪捜査のためのものではない」 と規定されています。 ↓ つまり、 調査官が会社や社長を犯罪者のように扱う行為は法人税法違反です! ●ですので、あまりにもひどい言動が見られた場合 ↓ 法人税法156条の記載を知っていますか? 態度を改めないなら私もそれなりの措置をとります。 的な対応をしてみましょう。 ↓ 156条は牽制効果が強いので、まずはこの条文を言葉に出して 逆に調査官を攻めていきましょう!
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