海外の取引先にまで税務調査は及ぶんですか?
可能性としては十分あると思います!
★海外の取引先に対して行う半面調査
●最近は中小企業であっても海外の企業との取引数は爆発的に増えています。 当然ですが、その中で架空取引や偽装取引数も増えているものと思われます。 その流れにチェック体制を強化しているのは当然かもしれません。 ↓ 日本の税務署が税務調査をして、外国の企業の取引確認が必要と判断したとき、 相手国の税務局に調査依頼をすることができてしまいます。 (租税条約等を締結している40カ国以上の国ですが) ●ただ、基本的には、国内企業と違って、日本の税務当局が外国の取引先法人に 乗り込んで調査を展開することはできません。 ↓ 日本の税務当局ができることといえば、海外法人の実在性の調査程度と 言われています。 ↓ しかし、租税条約締結国で、日本法人の現地法人で、外国当局の了解があるような 場合であれば、日本の税務当局が現地に出向いて調査することもありえます。 ↓ 海外の相手先であっても調査対象にならないわけではないので注意が必要です。★税務当局は着々と海外に強くなっています!
●海外鳥引数の増加、移転価格税制・タックスヘイブンの問題等、 最近は海外絡みの税務問題案件が増えていくなかで、日本の税務当局も それなりに人材を育てています。 ↓ 国税庁の国際調査課や税務署の国際税務専門官等の役職の人々は こういった海外案件を重視したポジションにいます。 ↓ 税務調査の名刺交換の際に、こういった役職の人が登場してきた場合には、 海外取引を狙っていると思っておいたほうが賢明です!!
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