働いていない人に給与を払うのはダメ?
税務調査で論点になる可能性大です!
★そもそも給与とは・・・・・
●給与とは・・・ 使用者と労働者との雇用契約に基づき、労働者が労務の提供をしたことに 対する対価として使用者が支払うもの。 ↓ 労務の提供がないにもかかわらず支払われる給与は 業務上の災害による休業補償等が考えられるものの、 これはあくまでも使用者に原因があるものですね。 ↓ 労働者側の原因によって、正当な理由なく労務の提供を行わずに 支払われるお金は給与といえるのかどうか、これがテーマになりますね。 ↓ しかし、中小企業の実務ではこの現実が意外に多いのです。 全く会社に出ていない社長の家族に給料を払ったり、付き合いのある政治家や 主要取引先の家族を形式的に従業員にするケースはかなりあるのでは ないかと思います。★働いていな人に給与を支払って給与処理できるか・・・
●上記のように、断りきれずに(労働者側の都合で)給与だけを支払っているケース は意外に多いのが実態ではないかと思います。 (社会保険料も負担しているケースが実に多いですね) ↓ これらは給与として会計処理しても問題ないのでしょうか? ●労務の提供がないのに給与として支払う場合は、労働者への贈与になります。 (社会保険料の会社負担分も贈与になるでしょう) ↓ 法人であれば、これは寄付金として処理すべき話です。 ↓ また、相手が取引先の家族等といった場合には寄付金ではなく交際費として 処理すべきという意見が出てくる可能性もあります。 社長の家族である場合には、社長の役員報酬(役員賞与)の増額とみなされる ケースも出てきますね(毎月同額でなければ損金不算入になるでしょう) ↓ どちらに転んでも、働いていないのに給与を払っているケースだと 諸々の指摘が入る可能性が極めて高いです。 注意しましょう!
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