社長の奥さんへの賞与は損金OK?
経営へ従事しているかどうかが大事!!
★賞与に対しても社会保険料はかかります
●とくに忘れられるのが社会保険関係です。 ↓ 賞与支払後の5日以内に「健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届」を 年金機構に提出しなければなりません(総括表も)。 ↓ ちなみに根本のお話ですが、 中小企業ではよく社長の奥さんを非常勤役員としています。 要は週に1日程だけ顔を出すというようなケースなのですが、 この場合は、そもそも社会保険を加入しなくてもOKで、 被扶養者としてやっていくことも可能です。★賞与と損金の考え方!!
●使用人兼務役員への賞与は損金です。 ↓ 使用人としての職制上の権限を有する取締役ですね。 但し、社長、副社長、専務、常務、監査役、非常勤役員、みなし役員は 使用人兼務役員にはなることができないので要注意です!! ↓ 使用人兼務役員の使用人部分の賞与については以下を満たせば損金OK。 ◆他の使用人への賞与支給時期と同時期。 ◆使用人の職務に対する賞与として適正金額。 ◆決算で費用処理 ●みなし役員については要注意です!! ◆みなし役員とは・・・・・ ①経営に従事 ②持株割合が あ:自分の属する株主Gが上位3位以内で50%超所有 い:自分の属する株主Gが10%超保有 う:自分&配偶者が5%超保有 ◆経営に従事しているか否かは実態判断なので税務調査でよく争われる テーマでもあります。 上述の通り、みなし役員は使用人兼務役員にはなれないですし、経営 における重要な意思決定権を持っていれば役員とみなされるリスクは 高いと思われます。 ↓ この場合、言い換えると、登記上の役員かどうかは関係ないんですね。 社長の奥さんだって、みなし役員とされてしまう可能性は十分あります。 その場合は、上記のように、都合よく使用人兼務役員にしてしまうと ドえらい目に合います。 ↓ 使用人兼務役員として使用人部分の賞与を損金算入していたような ケースですね。 みなし役員とされるとこの部分も役員賞与にされてしまいます。 そうなると、損金不算入ってことですね。
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