租税回避行為って聞いたことありますか?
税務調査時に言われることがあります!
★租税回避行為って・・・・・
●意図して納税を回避する行為のことです。 ↓ 世の中では節税や脱税といった言葉がよく聞かれます。 イメージ的には節税とは合法で、脱税になると違法、 そんなところでしょうか。 ↓ 租税回避行為には明確な定義はありませんが、 ざっくりいくと法律違反はしていないけれども 明からに納税を回避しようとする行為と認められるもの。 ↓ 個別的な行為には違法性はないといえる場合であっても 行為トータルで考えると「課税要件の充足を避けることに よる租税負担の不当な軽減又は排除」といえるような場合、 このときは、租税回避行為と考えられます。★租税回避行為という言葉で追徴を狙う税務調査
●税務調査時にも租税回避行為を否認できるのか? 一般の人は税務調査官が租税回避行為だ!と言われると「はい」と なってしまうケースが非常に多いですね。 ↓ しかし、そんな簡単に税務調査官が租税回避行為として否認する ことはできないんですね。以下のいずれかに該当しないとダメです。 □その行為が認められないという法律が存在 □同族会社の行為計算否認規定による否認 ↓ 租税回避行為だといわれたら、「何が根拠か」を問うて下さい。 調査官も簡単には答えられない場合が多いです。 ↓ 租税回避行為は全部がダメというわけではないんです!! ●しかし、租税回避行為としてその時は否認できなかったとしても 色んなリスクはあります。例えば意図的な行為で消費税の還付が 発生して喜んでいる納税者がいるとしましょう。 もちろん、法律がなければ租税回避行為として否認されることも ありません。 ↓ しかし、例えば消費税の還付を受けた法人は税務署の 消費税還付法人データに登録されます。これはつまり、 税務調査の期間が短縮される可能性が高くなることを意味します。
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